NPO定款
特定非営利活動法人 経営支援NPOクラブ 定款
制定:平成14年11月12日
改訂:平成16年9月24日
改訂:平成20年5月28日
改訂:平成21年5月28日

第1章 総   則

(名 称)
第1条
この法人は 特定非営利活動法人経営支援NPOクラブ という。

(事務所)
第2条
この法人は、事務所を東京都千代田区に置く。

(目 的)
第3条
この法人は、会社経営や専門分野で活躍し第一線を離れた企業OB等が、豊富な経験やノウハウを法人・団体及び多くの起業家に提供し、活力ある経済を取り戻すため、将来計画・指針・支援に関する事業を行い、社会的に有意義な経済的事業の推進或いは経営組織の改善強化に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条
この法人は、経営全般に対する各種支援を通じて特定非営利活動促進法に掲げる項目のうち次の活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)環境の保全を図る活動
(3)国際協力の活動
(4)情報化社会の発展を図る活動
(5)科学技術の振興を図る活動
(6)経済活動の活性化を図る活動
(7)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(8)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条
この法人は、企業OB等の知識と経験を活用し、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行なう。
(1)経営戦略の構築やビジネス・プロセスの改革・改善等、経営革新の支援
(2)販路拡大、新技術・新商品開発、特許取得等に関する支援
(3)企業健全化のために、法務・財務・経理・人事・労務対策に関する支援
(4)日本企業の海外展開、海外企業の日本進出に税制や法律並びに市場動向の情報提供並びにパートナーの紹介
(5)新事業・新サービス開拓・ベンチャー起業向け法人設立・法律・税制・補助金申請・ホームページ作成及び市場情報の提供並びにパートナーの紹介
(6)資金調達及びベンチャーキャピタルに関する情報提供並びに紹介
(7)第4条に係る個別相談会の開催
(8)経営者・管理者研修及び従業員教育並びに福利厚生についての相談と助言
(9)企業経営又は実務経験者を中小企業や新規開拓企業に紹介又は再就職支援
2.この法人は次のその他の事業を行う。
(1)中小企業の事業拡大の支援
3.前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。

第2章 会   員

(種 別)
第6条
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した法人・団体及び個人
(3)特定支援会員 この法人の目的に賛同し、且つ、経営支援を要望して入会した法人・団体及び個人

(入 会)
第7条
正会員の入会申し込みについて特に条件は定めない。
2.正会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3.理事長は、前項の申し込みがあったときは正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
4.理事長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもってその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条
正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条
正会員がつぎの各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出を提出したとき
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣言を受けたとき
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき

(退 会)
第10条
正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが出来る。

(除 名)
第11条
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することが出来る。
(1)この定款に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
2.前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 

(拠出金の不返還)
第12条
既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。

(賛助会員)
第13条
賛助会員の入会、入会金及び会費、資格喪失、退会、除名、拠出金品の不返還については、正会員に関する各条文を準用する。

(特定支援会員)
第14条
特定支援会員に関する規約は全て個々の特定支援会員とこの法人との契約に従う。

第3章 役   員

(種別及び定数)
第15条
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上15名以内
(2)監事 1名以上 3名以内
2.理事のうち1人を理事長、2人以上5人以内を副理事長とする。

(選任等)
第16条
理事及び監事は、総会において選任する。
2.理事長及び副理事長は理事の互選とする。
3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4. 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5.監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務)
第17条
理事長は、この法人を代表しその業務を総理する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基き、この法人の業務を執行する。
4.監事は次に掲げる職務を行なう。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするために必要がある場合には総会を招集すること
(5)理事会に出席し、必要とするときは、意見を述べること
(6)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること

(任 期)
第18条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠のため、就任した役員の任期は前任者の任期の残存期間とする。又、増員により新任した役員は現存する他の役員の任期と同一とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務をおこなわなければならない。

(欠員補充)
第19条
理事または監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第20条
役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決によりこれを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
2.前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第21条
役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2.役員にはその職務を執行するために要した費用を弁償することが出来る。
3.前2項に関し必要な事項は総会の議決を得て理事長が別に定める。

第4章 顧   問

(選任)
第22条
顧問は必要に応じ正会員の内より理事の推挙により理事会の承認を経て選任する。

(職務)
第23条
顧問は理事会の諮問に応じ経営支援NPOクラブの運営に関する助言を行なう。

(任期)
第24条
顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第5章 会   議

(種 別)
第25条
この法人の会議は総会及び理事会の2種とする。
2.総会は通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第26条
総会は正会員をもって構成する。賛助会員及び特定支援会員はオブザーバーとして参加し意見を述べることができる。

(総会の権能)
第27条
総会は以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)会員の除名
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算報告
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ)
(9)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(10)資産の管理方法
(11)事務局の組織及び運営
(12)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第28条
通常総会は毎年1回開催する。
2.臨時総会は次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めた召集の請求をしたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により召集の請求があったとき
(3)監事が第16条第4項第4号の規定に基づいて召集するとき


(総会の召集)
第29条
総会は前条第2項第3号の場合を除いて理事長が召集する。
2.理事長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を召集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した
書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第30条
総会の議長はその総会の出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第31条
総会は正会員の総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)
第32条
総会における議決事項は第29条第3項の規定によりあらかじめ通知した審議事項とする。
2.総会の議事はこの定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。


(総会での表決権等)
第33条
各正会員の表決権は平等なものとする。
2.やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することが出来る。
3.前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員はその議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第34条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記する)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果 
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)
第35条
理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第36条
理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要さない業務に関する事項


(理事会の開催)
第37条
理事会は次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面又は
電磁的方法により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第38条
理事会は理事長が招集する。
2.理事長は、前条2号の場合にはその日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的な方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第39条
理事会の議長は理事長がこれにあたる。


(理事会の議決)
第40条
理事会における議決事項は、第38条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.理事会の議事は理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第41条
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3.前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4.理事会の議決について、特別の利害関係者を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第42条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2、議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。

第6章 資   産

(構 成)
第43条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄附金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(区 分)
第44条
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

(管 理)
第45条
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が細部を定める。

第7章 会  計

(会計の原則)
第46条
この法人の会計は法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計区分)
第47条
この法人の会計は、次のとおり区分する。
(1)特定非営利活動の事業に係る会計
(2)その他の事業に係る会計

(事業年度)
第48条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第49条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第50条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2、前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第51条
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2、予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。


(予算の追加及び更正)
第52条
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることが出来る。

(事業報告及び決算)
第53条
この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2、決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第54条
予算をもって定めるもののほか、借入金その他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第55条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散)
第56条
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2、前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3、第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第57条
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、東京都の認証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡するものとする。

(合 併)
第58条
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第59条
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するほか官報に掲載する。

第10章 事 務 局

(事務局の設置)
第60条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2、事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)
第61条
事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)
第62条
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が細部を定める。

第11章 雑  則

(細 則)
第63条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附  則

1.この定款は、この法人の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3.この法人の設立当初の役員の任期は、第17条(現行の第16条)第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成16年6月30日までとする。
4.この法人の設立当初の事業年度は、第44条(現行の第43条)の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成15年3月31日までとする。
5.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条(現行の第44条)の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6.この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる金額とする。

(1)正 会 員  入会金  10,000円
          年会費  10,000円(初年度は4分の3とする)
(2)賛助会員  入会金  50,000円
           年会費  50,000円(初年度は2分の1とする)
2002年6月25日
   役職名            氏   名
   理 事 長         大 貫 義 昭
   副理事長         戸 田 久 良
    同            菊 島 勝 丸
    同            清 水 信 行
   理  事          福 井   衛
    同            児 玉 隆 美
    同            石 川 逸 郎
   監  事          平 田 大 二
    同            山 中 達 雄

7.この定款改訂は、平成16年度、平成20年度、平成21年度の定時総会の議決を経て、所轄庁の認証後、施行する。
8.この定款改訂の後、入会金及び会費は次に掲げる金額とする。
(1)正 会 員  入会金   10,000円
          年会費   10,000円
(2)賛助会員  入会金   50,000円
          年会費 一口50,000円 (一口以上)
(3)特定支援会員  入会金   50,000円
             年会費 一口50,000円 (一口以上)
会員の入会時の年会費は、当該事業年度の入会時を含む残存四半期分に相当する金額とすることが出来る。